就学変更

毎年、児童発達支援の施設長として就学変更の相談を受ける。

就学変更とは・・・

お住まいの地区が就学指定されている学校以外の学校へ就学を希望する場合は申請が必要です。

指定就学校を変更できる場合は以下の場合です。

住居に関する理由

転居予定のため、予め転居予定校区の学校に通学させたい

家庭に関する理由

保護者の就労状況又は病気療養等により、下校後の当該児童生徒が保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合

教育的配慮に関する理由

いじめや不登校等の問題で、指定校への就学が困難な場合又は病気や身体的理由により指定校への就学が困難な場合

部活動に関する理由

転居により指定された中学校に従前の学校で取り組んでいた部活動がなく、継続して取り組みたい場合

その他

児童生徒の具体的な事情に即して適当と認められる場合

といった例が書いてありますが、基本は校区外への就学変更はままならない。

それだけ教育長の権限が強く、今の丹波篠山は難しいらしい。

隣の丹波市でみると少し緩和されつつあるようだが、丹波篠山は頑なという状態。

前年度は今年度と例は違うが、シングルファザーとしての就学変更が認められず

大阪の学校へ転校してしまうという事例もあり、今年度はケースが違うがなんとかしてあげたい。

去年までは一施設長として対応しましたが、なかなか話し合いになることが難しい。

今年度も議員として話を聞いては貰えるが、まだまだ方向性が難しい。

教育的な配慮とその他の部分でひっかるかる部分があり

心の不安を大切に考える必要があります。

専門的支援施設である児童支援センターえがおの施設長と共に

今後の要望をしていきたいと思っています。

すべては立場の弱い人のために・・・