毎年、児童発達支援の施設長として就学変更の相談を受ける。
就学変更とは・・・
お住まいの地区が就学指定されている学校以外の学校へ就学を希望する場合は申請が必要です。
指定就学校を変更できる場合は以下の場合です。
住居に関する理由
家庭に関する理由
教育的配慮に関する理由
部活動に関する理由
その他
といった例が書いてありますが、基本は校区外への就学変更はままならない。
それだけ教育長の権限が強く、今の丹波篠山は難しいらしい。
隣の丹波市でみると少し緩和されつつあるようだが、丹波篠山は頑なという状態。
前年度は今年度と例は違うが、シングルファザーとしての就学変更が認められず
大阪の学校へ転校してしまうという事例もあり、今年度はケースが違うがなんとかしてあげたい。
去年までは一施設長として対応しましたが、なかなか話し合いになることが難しい。
今年度も議員として話を聞いては貰えるが、まだまだ方向性が難しい。
教育的な配慮とその他の部分でひっかるかる部分があり
心の不安を大切に考える必要があります。
専門的支援施設である児童支援センターえがおの施設長と共に
今後の要望をしていきたいと思っています。
すべては立場の弱い人のために・・・
