公職選挙法とは?

本日の速報で丹波篠山市長も疑いをもたれています。

兵庫県知事選で「稲村和美氏を支持」表明した22市長への告発状を提出『市長が自身の地位を利用した支持表明は公選法違反の疑い』(MBSニュース)
#Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/08436d7ebbbda3d9005c602af05352bf29966fa3

上の分も何が違反なんだ?とうお声を聞きますが、市長は公の職業なので、選挙期間中に行った行動に違反があるのでは?となっています。

 ⇒詳しくは一度読んでみてください。

今回の市長のものとは別にも、公職選挙法とはかなり細かく規定されています。

まだまだ浸透しておらず、いろんな場所で禁止を理解されていない方もいらっしゃいます。

この機会に一度・・・

【これは寄付の禁止という違反の部分です】

先日行った消防団の年末警戒の挨拶の時も手ぶらでいかないといけません。

年賀状も・・・✖  寄付扱いになるのです!

市内の方にこちらから送るのは原則禁止です。

また受け取ったものも、自筆のみで返信の規定があります。

私は法人を運営していますが、法人も私が代表の場合は市内は禁止となります。

ただ、あちらこちらから聞こえてくるおかしな声

【同じ立場の〇〇さんは年賀状をくれたのに、あなたは出さないのか?とか

 年末警戒に手ぶらでくるとは・・・】等々のおかしなお話をお聞きしています。

 それは寄付の禁止事項で、みなさんが注意してあげないと違反ですよ!というと

 やはり年賀状は欲しい方もいるようで・・・

 あと、当選後のお礼に伺うのも基本禁止です。

 偶然出会ってお礼を申し上げるのはいいですが・・・

 受かってあいさつにも来ん!!! なんて不躾な奴だと言われました・・・

 まず丹波篠山からクリーンな状態にしていく必要があると感じています。

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年始は娘が議会見学にきました。

なんでも興味をもつ年頃です。

下↓のは選挙運動の気をつけなければいけないことです。

<参考までに>